基本手当を受給できる日数 |
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仕事を辞める前にするべきこと年齢を問わず就職もしくは、転職してからの離職率が、まえと比べると高くなっています。特に新卒で入社した社会人の離職率は非常に高いものになっています。仕事を辞めることは簡単ですが、以前より自分の理想の仕事に就くことが何倍も難しくなってきていることを知らない人が多くいます。仕事を辞めて心機一転すのは、決して悪いことではありません。仕事を辞めることは、これまでをリセットし、新たにスタートをすることができる手段のひとつですが、はっきりとした理由や目標がないまま仕事を辞めるのは非常にキケンです。そういった仕事を辞める前にするべきこと、知っていなければ損をすることなどを紹介していますので、ぜひご利用ください。
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基本手当を受給できる日数は、被保険者として雇われていた期間、退職理由、
会社を辞めた時の年齢、就職困難などにより変わってきます。
受給日数は、被保険者として雇われていた期間が長く、会社都合である
ケースが多くなります。
◆自己都合で会社を辞めた場合
(被保険者の期間)
・10年未満・・・・90日
・10年以上20年未満・・・・・120日
・20年以上・・・・150日
◆会社都合で会社を辞めた場合
被保険者期間 |
1年未満 |
1年以上
5年未満 |
5年以上
10年未満 |
10年以上
20年未満 |
20年以上 |
30歳未満 |
90日 |
90日 |
120日 |
180日 |
− |
30歳以上35歳未満 |
90日 |
90日 |
180日 |
210日 |
− |
35歳以上45歳未満 |
90日 |
90日 |
180日 |
240日 |
270日 |
45歳以上60歳未満 |
90日 |
180日 |
240日 |
270日 |
330日 |
60歳以上65歳未満 |
90日 |
150日 |
180日 |
210日 |
240日 |
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自己都合で会社を辞めた場合と会社都合で会社を辞めた場合では、給付
日数に大きな差があることがわかると思います。つまり、会社を辞めるときは
会社都合でやめることが得なんですね。
会社都合で辞めるにはどうしたらよいか。実は、特定受給資格者には、規定が
ありこれに該当するものが、会社都合と認められるわけです。
つまり、会社を辞める前にこれに該当していないかを確認し、その証拠を持って
おくことです。会社側から自己都合と書かれているときは、サインを簡単に
しないことです。この辺の相談はハローワークの方に相談しましょう。
残業量、セクハラ、イジメ、給与についてなどの項目があります。
なので、会社を辞める意思がある人は、ハローワークHPにて特定受給資格者
の項目を確認して、該当するのであれば相談されることをおすすめします。
なにせ、もらえる金額が大幅に違ってきますのでね。
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■ 基本手当と年齢別日額
■ 基本手当を受給できる日数は?
■ いつから基本手当がもらえるのか?
■ 支給額はいくらもらえるのか?
■ 再就職手当の支給額
■ 就職が決まったらどうするの?
■ 退職理由により手当も異なるケース
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